「10年も働いてるのに、なんで私には8万円支給されないの?」──そんなモヤモヤを抱えていませんか?制度はあるのに自分だけ対象外。現場でよくあるこのギャップ、実はちゃんと理由があります。

この記事では、介護福祉士の処遇改善手当が貰えない背景や対処法を、元介護士の筆者がリアルに解説していきます。

介護福祉士8万円が貰えない理由とは

処遇改善手当が貰えないのはどんな人か

処遇改善手当は、介護士として働く人すべてが必ずもらえる手当ではありません。
制度の中身や条件をしっかり理解しておかないと、「なんで自分だけもらえてないの?」という不満につながりやすいんです。

まず、処遇改善手当が支給されないケースとして代表的なのが、事業所が加算申請をしていない場合です。制度そのものは国が用意していますが、各施設が自主的に申請して初めて受け取れる仕組みなんですよね。だから、そもそも加算を取っていない施設で働いていると、対象にはなりません。

さらに、非常勤やパート勤務、短時間勤務者も対象外になることがある点にも注意が必要です。施設ごとの支給ルールに差があり、「常勤優先」で配分されることも少なくありません。

他にも、試用期間中や勤続年数が短い場合は支給対象から外れるケースもあります。制度上の縛りというより、事業所が「安定して勤務してくれる人に優先的に支給したい」と判断するからなんです。

正直、毎月「今月もギリ生きたな…」って感じでした。
資格を取っても、制度の外に置かれたような虚しさを感じる場面も多かったですね。

もし「私の職場では手当が出ていない…」と感じているなら、一度その施設が処遇改善加算を取っているか確認してみてください。それだけでも、今後の選択肢が大きく変わってきますよ。

勤続10年以上でも対象外になるケース

「10年以上も頑張って働いているのに、なんで8万円もらえないの?」
そんな声が現場では本当によく聞かれます。結論から言えば、勤続年数だけでは対象にならないからなんです。

まず、国が示している「月8万円相当の処遇改善」の対象は、“勤続10年以上”かつ“介護福祉士資格を持つ職員”が原則なんですよね。なので、10年働いていても資格を持っていなければ、制度の対象外となります。

また、勤務年数が10年以上でも、異なる事業所での通算勤務年数が合算されないこともあります。制度上は「同一法人内での10年以上勤務」が基本とされる場合もあるので、転職を挟んでいるとそこで除外されることもあるんです。

私も実際、介護福祉士の受験資格を持っていながら、受験する前に心身の限界で退職した側なので…制度の“スキマ”に取り残された感覚はよくわかります。
「資格取ったのに、なんでこんな扱いなんだろ」って本気で思ってました。

さらに言えば、事業所が処遇改善加算(特定加算)を取っていなければ、10年勤続・資格保有者であっても、そもそも8万円の枠には入れません。

長く真面目に働いてきたのに報われない、そんな現状に苦しんでいる人こそ、制度の細かい条件を把握しておいたほうがいいと思います。「もらえて当然」と思っていた手当が、実は条件の外だった…なんて悲しい話は、できれば避けたいですからね。

介護福祉士8万円が貰えないのはいつまで?

介護福祉士に8万円支給されるのはいつから?

介護福祉士に月8万円相当の処遇改善手当が支給されるのは、2021年の制度改定によって新たに設定されたのが最初となります。
運用開始から数年で、いくつかの条件が明確化された形でした。

私が現場で働いていた頃、まだこの「8万円枠」は整備途中だったんです。

夜勤も増えて、資格取得も済ませたのに、制度が追いつかなくて…。
「資格取ったのに、なんでこんな扱いなんだろ」って本気で思ってました。

その後、2021年度ごろから「勤続10年以上かつ介護福祉士資格保有者」を対象に、該当する職員に対して処遇改善加算が手厚くされるようになりました。
ただし、事業所が必要な加算の申請を行い、自治体の審査を通過して初めて、該当者に支給できる仕組みなんです。

なので、「いつから?」と問われれば、制度上は2021年度以降ですが、実際に職場で支給が始まるかどうかは、事業所の申請状況に依存します。
実際、私の元同僚にも「制度始まったのに、自分の施設は対象外だった…」という人がけっこういました。
だから、気になる場合はまず施設が処遇改善加算(特に特定加算)を申請しているか確認するのが一番手っ取り早い方法ですよ。

介護士に5万4000円支給されるのはどんな場合か

介護現場では、「5万4000円支給」という数字もよく見かけます。これは勤続10年以上で資格保有者ではあるものの、満額8万円の対象にならないケースで見られることがあります。

具体的に言うと、法人全体や自治体が「中程度の処遇改善」基準を採用している場合です。
たとえば、8万円満額ではなく約5万4000円相当の加算枠しか認められていないケースですね。
これも、自治体や事業所の運用方針によって決まる制度運用です。

私が介護福祉士資格を持った時期には、制度がまだ整備途中で、周囲には「8万円満額には届かないけど、月5万くらいは改善されてる」という報告が多かったです。
その差額分、「なんでこんなに違うの?」ってモヤッとした経験もあります。

それに、パートや非常勤で時間数が少ない場合、5万4000円枠にも入れないこともあります
要するに、勤務時間・雇用形態・法人の運用により、支給額には幅があるという点です。

現場で働く介護士のみなさんには、自分がどの加算枠に入っているのか、職場で確認することがすごく大事だと伝えたいです。
それによって、同じ10年勤続でも支給額が違う背景が納得しやすくなりますし、「こんな働き方でも制度は働いてくれているんだ」と感じられる手助けになるはずです。

介護福祉士8万円に関する最新情報

介護福祉士8万円の最新支給条件

介護福祉士の一部に支給されている「月8万円相当の処遇改善手当」は、最新では主に以下のような条件で運用されています。まず、介護福祉士資格を持ち、さらに勤続10年以上が前提となるケースが多いです。加えて、事業所が特定加算(処遇改善加算ⅡやⅢ)を正式に申請し、認可を得ていることが必須です。

これらを満たしていても、非常勤や短時間勤務者は対象外となることがあるので注意が必要です。勤務時間の上限を設けて、その範囲を超えないと対象にならない制度運用も見られます。

自治体や法人ごとに運用の柔軟性もあるため、支給額が8万円満額ではなく、段階的に減額されるパターンも存在します。たとえば勤務日数が少ない場合、5万4000円相当の枠に該当することもあります

こうした制度は毎年少しずつ見直されるため、最新の支給条件や支払基準については、施設や自治体の担当部署に確認するのが確実です。施設によっては「申請はしているが、該当者が少数なのでまだ支給が追いついていない」というケースもあります。

介護福祉士10年以上で得られる手当と条件

10年以上働いている介護福祉士には、勤続年数に応じた手当プラス資格加算といった形で支給されることが一般的です。具体的には、勤続10年超と資格保有の両方を満たすことで、8万円相当の処遇改善枠に入るチャンスがあります。

ただしここで注意したいのが、「10年以上」には同一法人内での勤務年数が求められる場合がある点です。転職を挟んでいると通算勤務年数が認められず、対象から外れるケースもあるのが実情です。

また、試用期間中や夜勤回数が基準に満たない場合には、手当対象から外れることがあります。実際に、私の職場でも「10年以上働いてるけど、夜勤実績や勤務時間の少なさで満額対象になっていない」人がいました。

さらに、法人が特定加算を取得していないケースでは、10年以上勤続していて資格を持っていても、制度の恩恵を受けられません。制度整備が進んでいても、現場では適用外というズレが生じるのです。

ですので、「10年目に手当をもらえるだろう」と安易に思わず、自分の働き方(雇用形態・夜勤実績)や勤務先の加算状況を確認することが大切です。それにより、「自分は制度の外なのか」「やれる範囲で改善できるのか」がわかり、今後の動き方も見えてきます。

介護福祉士8万円はずるい?という声

介護福祉士8万円はずるいと思われる背景

介護福祉士への「月8万円支給」という話題が出るたびに、
「なんであの人だけ?」「私たちの方がキツいのに」
――そんな声がネットや現場の中で飛び交います。

この“ずるい”という感情が生まれる大きな背景は、制度の中身が複雑で、対象者がごく一部に限られているからなんですよね。
全員が同じ条件でもらえるわけじゃないので、「条件を満たしてない=自己責任」とされがちですが、実際はそう単純じゃありません。

特に現場では、「自分より勤務歴が短いのに、資格を持っているだけで手当がつく人」や「業務内容が同じなのに、支給対象かどうかで給与に差がつく人」もいるんです。
そうなると、当然ですが不公平感が広がります。

私もリーダー経験もないまま3年間現場で働いて、
夜勤して、資格も取って、やっと副業で希望が見えた時には
「やる気ないって思われてた自分が、今は“誰かの役に立ててる”って思えるようになった」って感じでした。

制度自体は「優秀な人材の定着」を目的にしていますが、現場の感覚からすると「一部の人だけが評価されてるように見える」構造なんですよね。
それが“ずるい”という感情に直結してしまうのも、無理はないのかなと思います。

ネット上の声と現場の温度差(2ちゃんねるなど)

ネット掲示板やSNS、特に「2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)」などをのぞくと、介護福祉士の処遇改善に対する声はかなり辛辣なものが目立ちます。
「8万もらってるのにまだ不満言うなよ」とか、「夜勤手当と合わせたら手取り30万超えるんだろ?」みたいな意見も多く見られます。

でも、実際に現場で働いているとわかるんですが、その数字の裏には夜勤の連続、体力的・精神的な消耗、休憩も取れない勤務環境があるんですよね。
ネットで出てくる金額だけを切り取って、「楽して高給」みたいに言われると、本当に悔しい気持ちになります。

夜勤明けにコンビニ弁当が買えなかった日、今でも覚えてます。
“8万円支給されてる介護福祉士”って、世間が思ってるほど恵まれてるわけじゃないんです。

現場では、8万円もらえてる人も「人手不足で休めない」「感謝されない」「給料より心が折れる」って嘆いています。
ネット上で言われる「勝ち組」って言葉には、どこか違和感を覚えます。

この“温度差”がある限り、介護職のイメージや待遇への誤解はなかなか埋まらないかもしれません。
だからこそ、現場のリアルな声を伝えていくことも、私たち経験者の役目だと思っています。

介護福祉士8万円が貰えないときの対処法

介護福祉士10年目の給料と手当の実態

介護福祉士として10年目を迎えると、「そろそろ給料上がってるはず」と思いたくなりますよね。
実際のところ、10年目でも手取り20万円台前半〜後半という人が多く、夜勤回数や事業所の方針によって差が出やすいのが現実です。

特に「介護福祉士+勤続10年以上」の条件を満たすと、処遇改善の特定加算により月8万円相当の支給対象となる可能性があります。とはいえ、それがフルでもらえるのはごく一部。パート勤務や勤務年数のカウントに制限がある法人だと、5万円台の支給にとどまることも普通にあります。

私がいた施設では、10年目の先輩が「夜勤月5回やって手取り24万くらい」って言ってました。
ボーナスも年間30万円前後で、「生活はできるけど貯金はキツいよね」っていうのが本音だったと思います。

加えて、手当の中には夜勤手当・資格手当・特定処遇改善加算・介護職員処遇改善支援補助金など、複数が重なって支給される場合があります。ただ、その内訳をきちんと説明してくれる職場ばかりではないので、「気づいたら何か減ってる」「そもそも加算されてない」みたいなことも起こるんですよね。

正直、毎月「今月もギリ生きたな…」って感じでした。
10年働いたからといって、自動的に安定が手に入るわけじゃない。だからこそ、“待遇の中身”にこだわることが大事になってきます。

介護福祉士が“勝ち組”になるためにできること

介護職で“勝ち組”になるためには、ただ長く働くだけじゃ足りません。
今の現場をより良くする努力も必要ですが、それ以上に自分の将来をどう作るかを考える力がカギになります。

ひとつ目は、制度と加算の仕組みを理解すること
現場でよく聞くのが、「そんな制度あるの知らなかった」「加算の申請してなかった」という声。
自分がどの手当の対象で、どこが不足しているのかを把握するだけで、転職や職場交渉にも強くなれます。

ふたつ目は、資格やスキルを活かす場所を広げること
たとえば訪問介護や小規模多機能型施設では、リーダーやサービス提供責任者としてのポジションが空いている場合も多く、給料や自由度が上がるチャンスもあります。

そして、個人的に大きかったのが「副業で別の収入を作る」という選択肢でした。
私は夜勤の合間にブログやライターの勉強を始めて、少しずつ収入が増えていって……
「AIを使い始めて、文章でこんなに稼げるなんて…」って感じたとき、本当に景色が変わりました。

介護職だから未来が狭いわけじゃない。
制度の枠にしばられすぎず、「自分で動ける人」こそが勝ち組になっていく時代なんだと思います。

まとめ

介護福祉士として真面目に働き続けても、「制度の外」に置かれてしまうことは珍しくありません。処遇改善手当ひとつとっても、支給条件の複雑さや職場の運用方針で、貰える人・貰えない人が分かれる現実があります。「10年働けば報われる」と信じてきた人ほど、理不尽に感じる瞬間もあるでしょう。でも大切なのは、“制度を知ったうえで、自分で動く力”を持つこと。情報と行動で、未来はちゃんと変えられます。

自分は、「もう無理かも」って思ってた側の人間です。
でも、ほんの少しやり方を変えて、
今では元介護士の自分がライターとして月30万円以上を安定して得られるようになりました。
最初にやったこと、全部テンプレにまとめてあります。
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